西村先生の法律セミナー「未成年者が他人に損害を与えた場合」
こんにちは!
まつもと日和 木曜日のパーソナリティー 小出伊保です^^
毎月第2木曜日は 西村先生の法律セミナー。
西村誠法律事務所 弁護士 西村 誠 さん の 登場です!
今日のテーマは「未成年者が他人に損害を与えた場合」。
責任は誰が負うのでしょう?
その子どもに責任能力があるかどうかで変わってきます。
一般的に11歳か12歳程度で責任能力は認められるそうですが、
成育度やどのような行為をしたかによって違います。
明らかに責任能力があると判断されれば、
未成年者であってもその子の責任となり、
親は責任を負わない場合もあるそうです。
今日もわかりやすく解説していただきました。
ありがとうございました!
今日お送りした曲は
優里/カーテンコール
LiSA/ブラックボックス
10-FEET/helm’N bass
Number_i/GOAT
米津玄師/M八七
B’z/ALONE
KARA/I Do I Do (Japanese ver.)
Official髭男dism/ホワイトノイズ
ハナレグミ/そして僕は途方に暮れる [Live]
中森明菜/1/2の神話
Mr.Children/秋がくれた切符
でした♪